香川県医療・福祉施設応援金は、原油・物価高騰による経費の増加分を公定価格等により利用者に転嫁できない中にあっても、サービスを維持しながら運営を継続している医療・福祉施設を対象として、応援金を支給するものです。

支給対象者

1次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者

  1. (1)香川県内に所在すること。
  2. (2)令和5年7月1日及び香川県医療・福祉施設応援金支給要綱第6条に規定する申請の日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める事業のいずれかを行っていること。また、令和5年12月31日までに事業を休止・廃止する予定でないこと。

2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給の対象外とする

  1. (1)国、地方公共団体
  2. (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
  3. (3)県税に未納がある者
  4. (4)前各号に定める者のほか、応援金の趣旨に照らして適当でないと知事が認めた者

支給対象施設・サービス種別

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種別 施設区分(支給対象施設・サービス種別) 支給単価
(単位:千円)
医療施設等 病院(保険医療機関に限る。)
(定額+病床数(最大使用病床数 ※1)による加算)
720+5 × 病床数
有床診療所(保険医療機関に限る。) 360
無床診療所(保険医療機関に限る。) 180
訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る。 ※2)、助産所 100
薬局(保険薬局に限る。)、施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む。 ※3)、歯科技工所 50
児童福祉施設等

〔入所系〕

児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、地域小規模児童養護施設、ファミリーホーム、自立援助ホーム

360

〔通所系〕

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設、放課後児童クラブ

120

〔その他〕

里親(実際に委託を受けている世帯に限る。)、子どもへの支援の場(※4)

50
障害福祉施設・事業所等 ※5

〔入所系1〕

施設入所支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

360

〔入所系2〕

短期入所

120

〔居住系〕

共同生活援助

※1つの事業所(事業所番号が同一)で複数の共同生活住居がある場合は、いずれか1つのみ支給対象とする。

180

〔通所系〕

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス

※1つの事業所(事業所番号が同一)で複数サービスが該当する場合は、いずれか1つのみ支給対象とする。

120

〔訪問・相談系〕

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、自立生活援助

※1つの事業所(事業所番号が同一)で複数サービスが該当する場合は、いずれか1つのみ支給対象とする。

100
高齢者福祉施設・事業所等
※5
※6

〔入所系〕

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所生活介護(空床利用型は除く。)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

360

〔居住系〕

(地域密着型)特定施設入居者生活介護(本体施設が養護老人ホーム・軽費老人ホームの場合は重複申請不可)、認知症対応型共同生活介護

180

〔通所系〕

通所介護、通所リハビリテーション(介護老人保健施設及び介護医療院で行われるものに限る。)、地域密着型通所介護(療養通所介護を含む。)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

120

〔訪問・相談系〕

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護(※2)、訪問リハビリテーション(介護老人保健施設で行われるものに限る。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援

100
救護施設

〔入所系〕

救護施設

360
  • ※1最大使用病床数は、令和5年1月1日から令和5年6月30日までの間に、施設全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数(介護療養病床を除く。)とする。
  • ※2訪問看護の指定事業者は、医療又は介護のいずれか一方のみの申請となる。
  • ※3施術所は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届出を行っているものをいう。
    また、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所と、柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象となる。
  • ※4子どもへの支援の場は、香川県子どもの未来応援ネットワーク事業において「支援の場」として登録されている施設に限る。
  • ※5同一の施設・事業所で介護保険サービスと障害福祉サービスの両方の指定を受けている場合は、いずれか一方のみの申請となる。
    例:介護保険サービスの訪問介護と障害福祉サービスの居宅介護の指定を受けている場合や共生型サービスの指定を受けている場合等。
  • ※6介護予防サービス(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)の指定事業者で介護サービスの指定も受けている者は、いずれか一方のみが対象となる。

支給額

「支給対象施設・サービス種別」表の中欄に掲げる施設区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

申請

応援金の支給を受けようとする者は、香川県医療・福祉施設応援金申請書(第1号様式)に定める書類を添えて、以下の期間内に提出しなければならない。

※申請書様式は、こちらからダウンロードしてください。

申請期間

令和5年8月1日(火)~令和5年9月12日(火)

電子メールの場合:9月12日 午後5時までの受信有効

郵送の場合:9月12日までの消印有効

提出書類

1香川県医療・福祉施設応援金申請書

  • 提出方法は電子メール又は郵送に限ります。
  • 振込先の口座名義人は、通帳欄に記載のとおり正確に記入してください。
  • 必ず申請者名義の口座を指定してください。(法人等の場合は当該法人等、個人事業主の場合は当該個人の口座に限ります。)

※申請書様式は、こちらからダウンロードしてください。

2振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し

  • 通帳の表紙と裏の見開き(カタカナでの名義、口座番号等が記載されている部分)の写しを添付してください。
  • 電子メールでの提出の場合は写真データによる提出ができます。(カタカナでの名義、口座番号等が記載されている部分がはっきり分かるデータでお願いします。)

申請方法

  • 電子メール又は郵送で申請してください(持参不可)。
  • 応援金の支給は、1施設につき1回です。
  • 1事業者で複数の施設を運営している場合は、まとめて1回で申請してください。
  • 提出された申請書に不備がある場合は、早急な修正をお願いします。

提出先・申請方法

電子メール又は郵送により、次の宛先まで提出してください(持参不可)。

なお、電子メールによる提出の場合は、申請書の押印を省略することができますが、下記の留意事項に注意してください。留意事項の内容が確認できない場合は、申請の受付ができないことがあります。

【電子メールの場合】※押印不要

送信先 kagawaoueniryo.fukushi@gmail.com
送信内容

メールのタイトルを「香川県医療・福祉施設応援金申請」とし、本文に

  • [事業者名]
  • [担当者のお名前]
  • [担当者のご連絡先お電話番号]

を記載の上、

  • 香川県医療・福祉施設応援金申請書のデータ
  • 振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し(写真データ)

を添付してお送りください。

留意事項 メールを送信する際は、送信される担当者のメールアドレスと合わせ、必ずTo又はCcで事業主体の責任者のアドレスも宛先に追加して送信してください。
注意事項

誤送信のないようご注意ください。

事務局から数日経っても返信がない場合、正しく届いていない場合がございますので再度送信するか、事務局までお問い合わせください。

【郵送の場合】※押印必要

宛先

〒760-0023

香川県高松市寿町2-2-10寿町プライムビル8階

香川県医療・福祉施設応援金事務局 あて

【業務委託先】

申請に係る受付、審査、支払、コールセンター運営業務は、東武トップツアーズ株式会社高松支店に委託して実施します。

支給回数等

応援金の支給は、1施設につき1回とします。

1事業者で複数の施設を運営している場合は、まとめて1回で申請してください。

審査・振込

事務局による審査の結果、応援金を支給する旨を決定したときは、後日、支給決定通知書を発送の上、指定口座に振り込みます。

なお、申請書類に不備がある場合は、事務局から申請者へ連絡しますので、早急な修正をお願いします。

お問い合わせ先

香川県医療・福祉施設応援金事務局コールセンター

TEL:087-802-3718

午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)

その他

  • 応援金支給決定後、申請要件に該当しない事実、不正等が発覚した場合は、応援金の支給決定の全部又は一部を取り消し、応援金を返還いただきます。
  • 応援金の返還を命ぜられた者は、その命令に係る応援金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金を県に納付しなければなりません。指定する納期限までに納付しなかったときは、延滞金が発生します。
  • 応援金の申請に係る関係書類を整理し、応援金の支給年度の翌年度から起算して5年間保存しておいてください。
  • 提出された書類は返却いたしませんので、必要に応じてコピー等の控えをお手元に保存しておいてください。
  • 申請により得られた情報は、応援金支給業務以外に使用することはありません。